
対象について
- 幼稚園を利用する3歳から5歳児(小学校に就学するまで)のすべての子どもたちの保育料が対象です。
- 満3歳については、3歳を迎える誕生日月以降の保育料が対象です。
保育料について
- 保育料は、保護者の居住する市町村の長が決定します。幼児教育無償化の対象となり、保護者の負担はありません。
- 特定保育料・バス利用料・給食費等は、保護者様の負担になります。
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※新宮町を居住とする世帯は下記の項目により、副食費が免除されます。
※市町村により対象条件は異なります。
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1.年収360万円未満(市町村民税所得割額57,700円未満)相当世帯
- 保護者の合計所得がこの基準未満の場合、3歳〜5歳児クラスの副食費が免除されます。
- 市町村民税の申告が必要です(申告していない場合は免除対象になりません)。
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2.第3子優遇事業
- 18歳未満の子どもを3人以上養育している家庭は、第3子以降の副食費が免除されます。
- 兄弟姉妹が別居している場合は、住民票や生計同一申立書の提出が必要です。
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3.要保護世帯
- ひとり親家庭や在宅障がい児(者)がいる世帯などで、市町村民税所得割額が77,101円未満の場合も対象です。
対象について
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お住まいの市町村から『保育の必要性の認定』を受ける必要があります。
※『保育の必要性の認定』の要件については、労働等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住まいの市町村にご確認ください。
保育料について
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利用日数に応じて最大月額11,300円(1日上限450円)までの範囲で預かり保育の利用料が無償になります。
